「眼鏡公正競争規約」のポイント

ポイント2「販売価格のうそつき表示等の禁止」

次のような、疑わしい二重価格表示にご用心!

(疑わしい広告の例)「ブランドフレーム 5割引!!」 (イラスト)よく「5割引」と広告しているけれど、本当かしら? 自店平常価格の5割引が本当なら、1か月後に、同じ商品の5割引広告は、25,000円の5割引で「12,500円」になるはずなのに!

商品の販売価格の表示方法として、販売価格を二重価格で表示する方法がとられることがあります(実際の販売価格に、これよりも高い価格を比較対照価格として併記し、二重価格により販売価格を表示する方法)。

例えば、「ブランドフレーム34,000円を3割引の23,800円」。

このような二重価格表示の中には、実際の販売価格を安く見せかけるため、根拠のない架空の価格や根拠の疑わしい価格を比較対照価格として用いている事例が見受けられます。

このようなお客様を呼び寄せる効果を狙った不当な二重価格表示は、お客様にいかにも安いかのような誤認を与えることになり、お客様の正しい商品選択を妨げることになります。

このため、当規約では、会員メガネ店が、二重価格表示を行う場合には、次の二つの、確かな根拠のある比較対照価格以外の価格を用いることを禁止しており、お客様に誤認されるおそれのある二重価格表示が行われることがないよう防止しています。

  1. 具体的な根拠のある「自店平常価格」(広告日以前8週間のうち過半の期間にわたって実際に販売していた価格)
  2. 実在する「希望小売価格」(メーカー等により設定され、あらかじめ、新聞広告、カタログなどで一般消費者に公表されている価格)

ポイント1ポイント3