新聞折り込みビラ等のメガネの広告の中には、販売価格を安く見せかける根拠の疑わしい二重価格表示の広告やオトリ的な広告が見受けられます。
メガネの広告をご覧の際は、次の誇大広告等の広告事例を参考にしていただき、広告表示の内容に、来店を誘う誇大広告やオトリ的な広告がないかどうか、ご注意されるようお勧めします。

ブランド名などを全く明らかにしていない広告


- このような広告の中には、特売向けに用意されたものや売れ残り品などがあります。このような広告の場合、使用できるフレームは限られたものである場合があります。
- このような広告の場合、特定メーカーの特定用途(単焦点)のレンズだけしか使用できない場合があります。
- 使用したフレームやレンズにトラブルが生じた場合、メーカー名や品名がわからないと、問い合わせることもできなくなります。