第1条(規約の目的)
この公正競争規約(以下「規約」という。)は、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第12条第1項の規定に基づき、眼鏡、眼鏡用レンズ及び眼鏡用フレーム(以下「眼鏡類」という。)の取引について行う表示に関する事項を定めることにより、一般消費者の適正な商品選択に資するとともに、不当な顧客の誘引を防止し、もって公正な競争を確保することを目的とする。
第2条(表示の基本)
前条の目的を達成するため、事業者は、眼鏡類が近視、遠視、乱視、老視等の視力の補正及び目の保護に使用するものであり、人体の機能に影響を及ぼすものであることに配慮し、品質、性能、取引条件等について一般消費者一人一人に正しくかつ十分に説明し、その正しい選択と安定した使用が確保されるよう努めなければならない。
第3条(定義)
この規約において「眼鏡」とは、視力の補正及び目の保護のために装着する用具であって、視力補正用レンズを眼鏡用フレームに組み合わせたものをいう。
2 この規約の適用対象となる「眼鏡」は、個人の注文により調製した眼鏡をいい、既製眼鏡等は含まない。
(3〜9略)
第4条(眼鏡用レンズ及び眼鏡用フレームの本体等の表示)
製造業者は、眼鏡用レンズ及び眼鏡用フレームの本体等に次に掲げる事項を眼鏡類の表示に関する公正競争規約施行規則(以下「施行規則」という。)で定めるところにより、明りょうに表示しなければならない。
2 原産国を誤認されるおそれのある眼鏡用レンズ及び眼鏡用フレームについては、施行規則で定めるところにより、原産国名を表示するものとする。
施行規則第14条
規約第4条第2項及び第7条第3号に規定する「原産国名」とは、眼鏡類の内容について実質的な変更をもたらす行為が行われた国の名称をいう。
2 眼鏡用フレームにあっては、次の基準により原産国を表示する。
(1) |
眼鏡用フレームにおいて実質的な変更をもたらす行為とは、フロント及びテンプルの製造をいう。製造の定義については、別に細則で定める。 |
(2) |
フロントとテンプルの製造がそれぞれ異なる国で行われた場合は二国表示とする。表示方法については、別に細則で定める。 |
(3) |
前二号の規定によって原産国を表示する眼鏡用フレームに、メッキ、カラーリング、模様の印刷等の表面処理、石付けを行う場合については、例えば「表面処理○○国」等と表示することができる。 |
3 規約第4条第2項及び第7条第3号に規定する原産国名は、「原産国○○」、「原産地○○」、又は「○○製」、「Made in ○○」等(「○○」は国名又は地名)と表示するものとする。地名とは「台湾」をいう。
眼鏡類の表示に関する細則
2 施行規則第14条第2項に規定する原産国の表示は、眼鏡用フレームにあっては、本体に刻印、印刷又はラベル若しくはタグ等を添付することにより行うものとする。
3 施行規則第14条第2項第1号に規定する製造の定義については、次のとおりとする。
(1) |
メタルフレームにあっては、フロントについては、フロントを構成する各部品をろう付け等の接合によって組み立てること。また、テンプルについては、テンプルを構成する各部品をろう付け等の接合によって組み立てること。 |
(2) |
プラスチックフレームにあっては、フロントについては、切削加工、打ち抜き加工、成型加工、丁番等の埋め込み加工すること。また、テンプルについては、切削加工、打ち抜き加工、成型加工を経て形作り、丁番や芯材等の埋め込み加工すること。 |
4 施行規則第14条第2項第2号に規定する二国表示は、「F:○○」、「T:○○」(Fはフロント、Tはテンプルの略)と表示することができる。
第7条(チラシ等における必要表示事項)
販売業者は、チラシ等において、眼鏡類に関し、販売価格を付した広告を行うときは、次に掲げる第1号の事項を当該チラシ等に、第2号及び第3号の事項を当該チラシ等に表示されている眼鏡類ごとに施行規則で定めるところにより、邦文で明りょうに表示しなければならない。
(1)販売業者の氏名または名称、住所及び電話番号
(2)品名等
- ア 眼鏡用レンズにあっては、
-
ア) |
品名{製造業者の氏名又は名称、商標、モデル名(品番)} |
イ) |
材質 |
ウ) |
コーティングの種類 |
エ) |
カラーの種類 |
- イ 眼鏡用フレームにあっては、
-
ア) |
品名{製造業者の氏名又は名称、商標、モデル名(品番)} |
イ) |
材質 |
ウ) |
金メッキ等の加工品にあっては、金メッキ、金張り、金無垢等の種類、カラット数等 |
(3)原産国を誤認されるおそれのある眼鏡用レンズ及び眼鏡用フレームにあっては、原産国名
第8条(二重価格表示等)
販売業者は、眼鏡類を一般消費者に販売するに当たり、自己の販売価格(以下「自店販売価格」という。)に当該販売価格よりも高い他の価格(以下「比較対照価格」という。)を併記して表示する場合(比較対照価格と自店販売価格の差を割引率又は割引額で表示する場合を含む。以下このような表示を「二重価格表示」という。)には、次に掲げる表示をしてはならない。
(1) |
比較対照価格として施行規則で定めるところの、自店平常価格、希望小売価格、参考小売価格又は市価とはいえない価格を、比較対照価格に用いること。 |
(2) |
実在する自店平常価格、希望小売価格、参考小売価格又は市価よりも高い価格を比較対照価格に用いること。 |
(3) |
割引率又は割引額の算出の基礎となる価格や割引率又は割引額の内容等について実際と異なる表示又はあいまいな表示を行うこと。 |
(4) |
割引率又は割引額の適用対象となる商品が一部のものに限定されているにもかかわらず、その旨を明示しないで、販売業者の取り扱う全商品又は特定の商品群を対象とした一括的な割引率又は割引額を強調した表示を行うこと。 |
施行規則24条
規約第8条各号に規定する用語は次によるものです。
(1) |
「自店平常価格」とは、当該眼鏡類を実際に販売しようとする価格をいう。 |
(2) |
「自店平常価格」(「当店通常価格」、「当店旧価格」等を含む。)とは、当該店舗における同一商品について、当該価格を比較対照価格として用いる日以前8週間のうち過半の期間にわたって実際に販売されていた価格をいう。 |
(3) |
「希望小売価格」(「メーカー希望小売価格」等を含む。)とは、当該眼鏡用レンズ及び眼鏡用フレームについて、製造業者等により設定され、あらかじめ、新聞広告、カタログ、商品本体への印字等により一般消費者に公表されている価格をいい、次に掲げる価格は含まない。
ア |
プライベ−ト・ブランド商品及びオ−プン価格商品について、販売業者が自ら設定した価格 |
イ |
製造業者等が自ら小売販売している商品について自ら設定した価格 |
ウ |
特定の販売業者が自ら販売している商品について、製造業者等が当該販売業者の意向を受けて設定した価格 |
エ |
製造業者等が当該商品を取り扱う販売業者の一部にのみ呈示した価格 |
|
(4) |
「参考小売価格」(「メ−カ−参考小売価格」、「参考上代」等を含む。)とは、当該眼鏡用レンズ及び眼鏡用フレームについて、製造業者等により設定され、当該商品を取り扱う販売業者に販売業者向けのカタログ等の文書により広く呈示されている価格をいい、前号アからエに掲げる価格は含まない。 |
(5) |
「市価」(「一般販売価格」、「市場価格」等を含む。)とは、同一商品について、当該販売業者が販売している地域内において競争関係にある販売業者の相当数の者が実際に販売している最近時の価格を正確に調査した事実に基づく価格をいう。 |
施行規則第25条
比較対照価格として用いる価格については、自店平常価格等でそれ自体は根拠のある価格であっても、比較対照価格についてあいまいな表示を行う場合には、一般消費者に販売価格が安いとの誤認を与え、不当表示に該当するおそれがあるので、比較対照価格がどのような内容の価格であるかを正確に表示する必要がある。
|
第9条(特定用語の使用基準)
事業者は、眼鏡類の品質、性能、取引条件等について、次の各号に掲げる用語を使用する場合は、当該各号に定めるところによる。
- (1)完全を意味する用語
- 「完全」、「完ぺき」、「パ−フェクト」、「絶対」、「100パ−セント」、「オ−ルマイティ」等全く欠けるところがない意味の用語は、施行規則で定めるところによる場合以外は使用してはならない。
- (2)優位性、最上級等を意味する用語
- 「日本一」、「当社だけ」、「No.1」、「他の追随を許さない」、「最大」、「最高級」等最上級を意味する用語は、その内容が客観的、具体的事実に基づいており、かつ、具体的数値等の事実を付記してある場合においてのみ使用することができる。
施行規則26条
規約第9条第1号に規定する「完全を意味する用語」は、計測可能な条件を100パ−セント満足させる場合に、その限りにおいて使用することができる。
第10条(特定事項の表示基準)
事業者は眼鏡類に関し、次の各号に掲げる事項について表示する場合は、当該各号に定めるところによらなければならない。
- (1)写真等と販売価格の併用
- 写真、イラスト等と販売価格(希望小売価格及び参考小売価格を含む。)を同一面に表示する場合は、当該写真、イラスト等に使用した眼鏡類ごとに第7条(チラシ等における必要表示事項)第2号及び第3号に規定する事項を、その販売価格に対応させて明りょうに表示すること。
- (2)比較表示
- 自社の既往銘柄との比較表示をする場合は、自社製品である旨及び比較対照する品名を明示すること。
第11条(不当表示の禁止)
事業者は、眼鏡類の販売に関し、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
(1) |
第4条から前条までに規定する事項についての虚偽又は誇大な表示で、実際のもの又は自己と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示 |
(2) |
外観、性能等の一部分の特徴等を強調することにより、あたかも全体が優良であるかのように一般消費者に誤認されるおそれがある表示 |
(3) |
原産国について一般消費者に誤認されるおそれがある表示 |
(4) |
「最高級」、「完ぺき」等の用語を使用することにより、実際のもの又は自己と競争関係にある他の事業者に係るものよりも優良又は有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示 |
(5) |
客観的かつ具体的な事実に基づかないで、「年中5割引」、「超お買得価格」、「超軽量」、「他店に見られない品」等の用語を使用することにより、眼鏡類の取引条件又は内容について実際のもの又は自己と競争関係にある他の事業者に係るものよりも優良又は有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示 |
(6) |
アフタ−サ−ビスの内容について、実際のもの又は自己と競争関係にある他の事業者に係るものよりも有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示 |
(7) |
表示された取引条件が、実際には一部の眼鏡類にのみ限定されているにもかかわらず、全商品に適用されると一般消費者に誤認されるおそれのある表示 |
(8) |
眼鏡類にかかる加工料等について、それが別建て料金である場合において、その旨を表示しないことにより、表示された販売価格では実際に当該眼鏡類が購入できないにもかかわらず、購入できるかのように一般消費者に誤認されるおそれのある場合 |
(9) |
表示された販売価格に含まれていない付属品、アフタ−サ−ビス等について、あたかもそれらが当該価格に含まれているかのように一般消費者に誤認されるおそれのある表示 |
(10) |
他の事業者についての事業の内容、信用度及び眼鏡類の品質、性能、取引条件等について、中傷又はひぼうする表示 |
(11) |
前各号に掲げるもののほか、眼鏡類の取引について、実際のもの又は自己と競争関係にある他の事業者に依るものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認されるおそれがある表示 |
第12条(おとり広告に関する表示の禁止)
販売業者は、チラシ等において、各号に掲げる表示をしてはならない。
(1) |
実際には取引することができず、又は取引の対象となり得ない眼鏡類についてこれを購入することができると一般消費者に誤認されるおそれがある表示 |
(2) |
実際には取引する意思がない眼鏡類について、これを購入することができると一般消費者に誤認されるおそれがある表示 |
(3) |
販売数量、販売期間又は販売の相手方が著しく限定されている眼鏡類についてその限定の内容が明りょうに記載されていない表示 |
|